コンプライアンス
東邦化学工業および関連会社各社(東邦化学グループ)では、2005年10月、社会の要請、あるいはこれまで企業活動をおこなう上で心がけてきたことなどを“かたち”にした “行動規範”を策定しました。
さらに全従業員がその精神を共有できるように、行動規範を常時携帯できるカードにして配布し、社内教育や職場討議を通じて、その浸透と遵守に努めています。
また、2006年5月“内部統制システム構築の基本方針”を取締役会で決議し、内部統制の構築状況および今後の取組む姿勢を明らかにしました。
今後は、内部統制システム構築という大きなテーマを追求して行く中で、行動規範の精神の共有、コンプライアンス態勢の整備、さらには業務の効率化や有効化などに努め、社会や東邦化学グループと係りのある全ての方々の期待に応えて行きたいと考えています。
行動規範
私たちは、常に東邦化学工業およびその関連企業の社員であるとの自覚を持ち、関係法令、社内規程などのルールを誠実に遵守すると共に、社会的良識をもって、次のとおり行動します。
1.安全で高品質の製品提供
私たちは、永年にわたり培ってきた技術力と創造力をもとに、お客様に「安心、満足、信頼」していただける製品、技術を提供します。
2.公正な競争
私たちは、公正、透明、自由な競争を行います。不正または不当な手段による利益の追求など、独占禁止法に違反するような行為は行いません。
3.節度ある接待・贈答
私たちは、節度を越えた接待・贈答を行ったり、受けたりしません。また、公務員に対する贈賄は行いません。
4.情報の管理
私たちは、在職中はもとより退職後も、業務上知り得た会社およびお客様の機密情報、個人情報などを適切に管理し、不正な目的には決して使用しません。また、無断で関係者以外に開示、漏洩しません。
5.企業情報の開示
私たちは、会社の経営状態を正しく理解していただくために、株主・投資家・お客様に対し、適時、適切な情報の開示を行ないます。
6.インサイダー取引の防止
私たちは、業務上知り得た自社、取引先企業などの未公開情報を利用した不正な株取引を行ないません。また、第三者への未公開情報の提供を行ないません。
7.環境問題への取り組み
私たちは、環境保護が重要な課題であると理解しています。環境保全法令、ISO14001を遵守し、資源の有効利用、省エネルギー、廃棄物の抑制、リサイクルおよび適正な処分に積極的に取組みます。
8.職場の安全
私たちは、安心して働ける職場作りを絶えず心がけ、労働災害の防止に努めます。製造装置や設備に不備、異常などを見出した時は直ちに報告し、最善の安全措置を講じます。
9.人権の尊重
私たちは、差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、嫌がらせなどの無い、相互信頼と良識のある働きやすい職場環境作りに努めます。
10.個性、能力、意欲の発揮
私たちは、従業員一人ひとりの特性を育み、その能力を最大限に発揮できる職場作りを心がけます。
11.地域社会との交流
私たちは、地域社会との共生なくして企業の発展はあり得ないと認識しています。地域社会との交流を通じて共に発展することを目指します。
12.反社会的勢力との対決
私たちは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、決して不正な要求には応じません。
13.海外進出先での経営
私たちは、現地の関係法令の遵守、習慣、文化の理解に努めます。人的交流を促進し、現地企業との共存共栄を目指します。
本行動規範を策定するに当り、経営者はもとより、役員、役職者は、この行動規範の精神を実現することが自らの役割であることをよく認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底します。万一、この行動規範に違反する事案が生じたときは、経営者自らが問題の解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因の究明、再発の防止に努めます。さらに、社内外に対し迅速かつ的確な情報公開を行い、説明責任を果たすと共に、経営者自らを含めて関係者を厳正に処分します。
内部統制システム構築の基本方針
1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 経営理念ならびに行動規範に則り、代表取締役社長が繰り返しその精神を取締役はじめ当社グループ全従業員に伝えることにより良好な企業風土づくりを図る。
- 代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、当社グループ各社の財務報告に係る内部統制評価制度を含めた内部統制(以下「内部統制」とする)、コンプライアンス体制の整備、および問題点の把握に努める。
- 内部統制、コンプライアンスの推進について定めた「行動規範」、「コンプライアンス・マニュアル」に従い、取締役および当社グループ全従業員に、それぞれの立場で内部統制、コンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務にあたるよう教育、研修等を行う。
- 内部監査室は、当社の内部統制、コンプライアンスの状況を監査し、定期的にその結果を「コンプライアンス・リスク管理委員会」、または必要に応じて取締役会に報告する。
- 内部統制上の不備、コンプライアンス違反行為等を発見した場合に、従業員が通報・相談できるシステムとして「コンプライアンス・ヘルプライン」を運用する。
- 取締役会は、定期的に内部統制、コンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 当社は、取締役会議事録、稟議書等、取締役の職務の執行に係る重要な情報について、情報基本方針、文書管理規程等に従い、適切に保存および管理を行う。
- 当該情報を保存および管理する体制は、必要に応じて適時見直し、改善を図る。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
- 「コンプライアンス・リスク管理委員会」が、リスク管理規程に従い、損失の危険を管理する体制(リスク管理体制)の整備・運用等、重要事項の決定を行う。
- 各部門は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」の決定事項に基づき、部門ごとのリスク管理体制を整備・運用する。
- 内部監査室は、当社のリスク管理状況を監査し、その結果を「コンプライアンス・リスク管理委員会」、または必要に応じて取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定、ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行う。
- 将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画ならびに単年度計画を立案、全社的な目標を設定する。
- 各取締役はそれぞれ分掌する事業部門において、その職責に応じ、全社的な目標に沿った事業部門ごとの目標ならびに具体的な施策を策定し、効率的な職務執行を図る。
- 当社内および当社グループ間での情報の円滑な流れを促進することにより、取締役相互間において、各事業部門の抱える問題の把握、情報の共有化を容易ならしめ、透明度の高い経営体制の構築に努める。
- 半期ごとに、当社部長、室長ならびに当社グループ各社長が参加する全社会議(全体会議)を開催し、グループ各社の現状と計画について報告する機会を設けるほか、事業分野別の会議(分野会議)を開催し、情報の共有を図る。
5.当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社グループ各社長を内部統制、コンプライアンス推進責任者とし、「コンプライアンス・リスク管理委員会」がグループ全体の内部統制、コンプライアンスを統括・推進する体制を確保する。
- 当社グループ共通の「行動規範」、「コンプライアンス・マニュアル」を定めると共に、従業員が通報・相談できるシステム(コンプライアンス・ヘルプライン)をグループ全体で運用する。
- 当社グループ各社は、「行動規範」、「コンプライアンス・マニュアル」に基づき、反社会的勢力および団体には毅然とした態度で臨み、決して不正な要求には応じない。
- 当社グループ各社は、定期的に業務執行状況等を本社に報告する等、意思の疎通を図る。
- 内部監査室は、当社グループ各社を監査し、その結果を「コンプライアンス・リスク管理委員会」、または必要に応じて各社の取締役および当社の取締役に報告する。
- 当社グループ国内各社については、当社常勤監査役が監査役に就任して監査を行い、問題点の把握、情報の共有化を図る。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 内部監査室および総務部が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する。
- 監査役の職務の補助に携わる従業員の任命・異動等、人事権に係る事項の決定には、監査役会の事前の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 代表取締役および業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
- 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
- 監査役は、重要な意思決定の過程、および業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、全体会議、分野会議、その他の重要な会議に出席する。
- 監査役は、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
- 監査役会は、代表取締役、内部監査室、監査法人等と、それぞれ定期的に意見交換する機会を設ける。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
- 当社は、金融商品取引法およびその他の法令の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するため、当社および連結グループ各社の財務報告に係る内部統制体制を整備する。
- リスク管理規程の定めに従い、「コンプライアンス・リスク管理委員会」が、当社および当社連結グループ各社の財務報告に係る内部統制を担う部門・部署を統括し、その適切な整備・運用を図る。
- 内部監査室は、当社および当社連結グループ各社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果を「コンプライアンス・リスク管理委員会」、または必要に応じて取締役会に報告する。
2006年5月18日 策定
2008年1月29日 改訂
2008年4月25日 改訂
2009年4月24日 改訂
2009年5月29日 改訂